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法人成りした場合の償却資産の譲渡について

個人事業を12月31日で廃業し、法人成りしました。

1年間分の固定資産の減価償却費は経費として計上し、
個人の年度末残高をもとに、法人への譲渡額を決定するのでしょうか?

また、既に償却済のものは、価格ゼロで譲渡できるのでしょうか?
譲渡所得を極力抑えるための良い方法は有りますでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

法人成りして事業用の資産を法人に移す場合には、その時の時価で移すのが原則的な考えになります。
実務的には移転するときの未償却残高で売買するのが一般的です。
なお、償却済みのものでも使用可能なものに関しては、中古市場での相場などを参考に価格を決めるのが望ましいと思いますが、相場もつかないものであれば備忘価格1円での売買になろうかと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
大変恐れ入りますが、追加で質問させてください。

未償却残高や中古価格を参考に売買価格を決定する点、理解しました。
個人事業の確定申告としては、譲渡所得ということになりますか?
その際、個人が取得した時の金額と法人への売却時の金額で、譲渡利益がでない場合には、譲渡所得がないものとして申告すれば良いでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
個人事業主が事業用資産を売却した場合の所得は、譲渡所得(総合課税)になります。
その場合の取得費(収入から差し引く原価)は、個人が取得した時の価額ではなく、取得価額から減価償却費累計額を差し引いた未償却残高になりますのでご留意ください。
そして譲渡益が生じない場合には譲渡所得はゼロとして申告して問題ありません。

本投稿は、2020年04月04日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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