土地売却の際の取得費及び譲渡費用について/確定申告(譲渡所得の内訳書)
昨年、駐車場として貸していた土地を売却いたしました。
この土地は40年程前に相続した貸家付きの土地を
借り主が更地にし返却後、
平成21年に駐車場用地として造成したものです。
確定申告の際、この造成費用は取得費もしくは譲渡費用になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
売却物件に係る造成費用は、取得費に含まれます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3252
申告書を書き終える事が出来ました。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年04月12日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。