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雑所得を現実主義で計上してもよろしいでしょうか?

2019年 1/1~5/31は被雇用者、6/1~は個人事業主となりました。

1/1~5/31の間に副業として得た報酬は『雑所得』、6/1~の報酬は『事業所得』としています。

そこで1/1~12/31の雑所得を確定申告で記入する際は、1/1~5/31に『入金された金額』を書くべきでしょうか?

それとも実現主義に則して1/1~5/31に『確定した金額』を雑所得として書くべきでしょうか?

※青色申告(65万円控除)を利用しています

税理士の回答

収益の計上は、雑所得においても現金主義ではなく、発生主義(実現主義)に基づき計上することになります。

本投稿は、2020年04月12日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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