治療・健康維持の為、ベットを買いました。経費扱いにできますか?
血圧が高く、クリニックに通院しています。
高180~低120~と血圧が高く薬を服用しています。
薬を服用して、高140~低100~となっています。
クリニックからは、薬を服用しないと、いつ命の危機が迫るか分からない
と忠告を受けたので薬を服用しています。
無呼吸も併発しているのでシーパップ(空気を鼻に送る装置)を付け
睡眠も進められましたが、体に合わず辞めました。
マウスピースも試みましたが同じく断念しました。
無呼吸には、横向きの姿勢で寝る事が大事なのですが、肩が痛くなり
なかなか上手く睡眠が取れません。
そこで、クリニックから勧められたのが、ウォーターベットです。
高価なものですが、健康・命には代える事が出来ないので購入を
しようと思います。見積もりを取ると100万前後に成ります。
設置場所は、自宅です。
私の役職は、代表取締役です。
福利厚生もしくは設備として経費扱いは出来ますか?
それとも、ほかの科目として計上は可能でしょうか?
理屈ぽっく成りますが、例えば身障者の雇用を考えた時、
その方の為に、バリアフリーに改築したり、車いすや
他の器具を支給する事と同じような考えです。
意見をお聞かせ下さい。
税理士の回答

境内生
残念ながら経費としての取り扱いは難しいかと考えます。従業員雇用のため一律の設備があり、従業員全員が利用できる場合に福利厚生の考え方が適用されます。お客様は代表取締役であり、会社からは委任はされていますが従業員のように雇用はされておりませんのでこれらの購入費用は役員賞与にされる可能性がございますのでご注意ください。
指導有難うございます。
クリニックからの検査結果を保管していますが、無呼吸症候群の病気で
検査ランクも重症と診断されています。
数値上にも表れておりますので、健康・命の危機を感じています。
今回、迷っている猶予が無いので、効果の有無は分かりませんが
購入しました。会社として支払いを済まし、領収書にクリニックの検査結果を
添付しました。
経営をし納税をするには、経営者の健康管理は必須かと思いますが
このような考え方でも、主張は出来ないのでしょうか?
社員の健康管理の為には、腰痛者にはコルセットの支給を対象者のみに
致しますが、経営者に対しては否認される事が納得いきません。
仮に、重責を持たせている社員が同等の病気になれば、
私は、同じ設備を会社経費で投資する事を考えますが・・・
先生の意見をお聞かせ下さい。
もれと、許可否認の結果は別として、主張する言い方は有りますか?
あくまで個人的意見でも結構です。
宜しくお願い致します。

境内生
同じ説明になるかと思いますが、役員は企業側の立場であり、従業員に福利厚生を提供する側にあります。福利厚生とは1.福利厚生の目的に沿っている。2.すべての従業員を対象として提供している。3.社会通念上、妥当な範囲の金額である。この要件すべてをクリアにする必要があります。お命に関わることである故に厳しいことは言いにくいですが、上記の3つの要件すべてを充たせているとは思いません。また、医療費控除の対象になる費用については個人の確定申告で控除することができます。失礼ながら私が社長の立場であれば私的なこととして会社の経費にする必要はないと考えます。大した経営もできていない若造がこのようなことを申し上げて申し訳ございません。
度々の指導有難うございます。
心の底には理不尽も残りつつ、理解しました。
先生の事務所は市内中心部に在りますね。
通勤等々での、コロナ感染に注意して下さい。
貴社の御発展を心から願います。
有難う御座いました。
本投稿は、2020年04月13日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。