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合同会社における、業務執行権のない社員について

妻が代表社員、夫が業務執行権のない社員、
となっている合同会社について、以下をご教授ください。

1)夫に毎月役員報酬を支払うことは可能でしょうか?

2)夫は、日常業務など一切行うことができないのでしょうか?

3)夫の使用した交通費などは、経費として計上できるのでしょうか?

税理士の回答

合同会社の場合に定款で業務執行社員を定めた場合には、業務執行権は業務執行社員のみが有することになります。そのため、ご主人が業務執行権のない社員ということですと会社法上の業務(経営従事)には就けないことになりますが、使用人としての職務に就くことは可能ではないかと思われます。
その場合には、職務内容に応じた給与の支給や、職務遂行のための交通費等の諸費用は、経費計上しても良いのではないかと考えます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月11日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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