イベント中止時の協賛金(広告宣伝費)の損金計上の可否について
弊社の社会貢献活動の一環で、ある劇団に協賛金を拠出し、舞台作品を制作してもらったうえで、無料で観客を招待することにしていました。公演のプログラムに弊社の企業名を出すなどしてもらうため、広告宣伝費として経理処理することにしていました。
舞台作品の制作が一定程度進んでおり、脚本、チラシ、衣装などは製作済みで、当該劇団ではある程度の実費が発生していますが、今回のコロナウイルスの感染予防対策のため、この公演を中止することにしました。
こうした場合、既に発生している費用について、税務上、どのような取り扱いをすることになりますでしょうか。
一切公演しない、すなわち広告宣伝していないが、準備のための費用として広告宣伝費として損金計上できますでしょうか。
それとも、広告宣伝していないため、一定の枠内で寄附金として損金計上することになりますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
結果的に広告宣伝できなかったとしても、寄付する考えはなかったようなので、税務上は寄付金にはなりません。
支払った金額は、そのまま広告宣伝費にするか、他の科目にするかの、会計上の問題はありますが、税務上、規定があるのは寄付金や交際費だけです。
返還を受けない限り、そのまま経費になります。
本投稿は、2020年04月22日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。