決算間近の車輛購入について
ただいま当社にて車輛購入を考えております。
車輛購入にあたり支払関係を今期中には出来るのですが、
コロナの関係で納車が通常よりも遅くなるかもしれないとディーラーから
言われました。そこで請求書は決算までには出してもらい決算までに支払いは
済ませておこうと思います。
当方の処理としては新車輛を購入した場合、納車がいつかを車検車証の
初度登録年月日を基準としております。
これは問題ないでしょうか?実際は納車日となると思いますが、
わかりやすい証拠として車検車証を採用しています。
それと決算をまたいで納車となった場合、支払は決算までに済んでいる
はずなので、購入に係る費用は今期の損金として処理しても問題ありませんか?
また、消費税にかんしても仕入税額控除の対象としてもよいのでしょうか?
仕訳としては以下の方法で考えております。
車輛 2,400,000/ 現預金 2,500,000
預託金等 30,000 /
非課税経費 10,000 /
租税公課 20,000 /
自賠責保険 30,000 /
その他経費 10,000 /
もちろん納車や登録日が翌期になるのであれば減価償却は翌期処理とします。
ただ、この場合別表16の取得価格には含める事になるのでしょうか?
ついでで申し訳ないのですが今回は現預金一括払いの予定ですが、これが
分割の場合、長期前払費用についても期間損益として計上可能なのかも
ご教示願います。
税理士の回答

車検証基準(参考にはなりますが)ではなく、
あくまで、納車され、実際に運転に使用された日です。
もちろん納車や登録日が翌期になるのであれば減価償却は翌期処理とします。
良いです。
仮払金***現金預金***
です。
よろしくお願いいたします。
購入に係る費用は今期の損金として処理しても問題ありませんか?
できません。
消費税にかんしても仕入税額控除の対象としてもよいのでしょうか?
消費税も役務の提供が終わっていないので、できません。
16にも加えません。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。車検証は証拠にはなりえないのですね。
また車輛に係る経費も事業の用に供したタイミングが全てということ、今回のケースでは
全てが来期の処理となるという事なのですね。
ありがとうございます。これは知らなかったので勉強になりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

車両の買替など、車両の仕訳は、面倒です。
今後とも、よろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月09日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。