個人事業主の生活用動産売却
事業用に自転車を購入しました。
ここでは購入価格10万円として、消耗品勘定科目で費用計上しました。
本体に不具合が生じて仕事用には使い物にならなかったため、その自転車をプライベート用としました。新たに事業用自転車を購入し、やがてプライベート用として使っていた自転車をフリマで売却しました。
この時
①消耗品として計上してある事業用の自転車をプライベートに移行した時の仕訳の仕方
②その後はプライベート用として使ったため、これは車などと同じく生活用動産の扱いとなると思いますが、これを売却した時の仕訳。(課税対象ではないと思いますが、もし違う場合、その理由)
③もしこれで課税されないのであれば、たとえば私の所得税率が20%とした時に、購入した自転車を購入価格の8割以上で売却できてしまえば、単純に節税・得したことにならないか。
についてご教示願いたいです。
税理士の回答

柴田博壽
自転車が事業用償却資産であれば、売却したときは、譲渡所得となる旨規定されていますね。
簿価(減価償却後の帳簿価額)が仮に30万円とします。まず、この価額をもって、事業主に移転し、帳簿から自転車をなくします。
その時の仕訳は、
(借 方) (貸 方)
事業主貸300,000円 / 什器工具備品300,000円
となります。これを事業主が仮に500,000円で売却した場合、200,000円の譲渡益が生じます。
ところが、譲渡所得の特別控除500,000円以内ですから課税所得が0円となり課税はありません。
しかし、質問者様の場合、一時の損金として購入費の全額を必要経費に計上済みです。
実際は、形はあるのですが、もはや簿外資産(事業上の資産として帳簿上に存在しない)となっています。
よって、これを売却したときの収入は、課税対象所得となります。
仮に1万円で売却した時の仕訳は、
(借 方) (貸 方)
現 金10,000円 / 雑収入10,000円
となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年05月09日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。