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業務委託費として払った報酬を経費にするために必要な書類と具体的にやるべきこと

個人事業主として,第3者に業務委託費として払った報酬を経費にするために必要な書類は何があるのでしょうか?

具体的には,オンラインでの家庭教師事業のようなことをしています.家庭教師業界では講師と会社が業務委託契約を結んでいることが一般的です.私が個人事業主として,業務委託契約を結んだ講師に支払う指導料を経費にするために必要な具体的手続きが知りたいです.

税理士の回答

お世話になっております。

1.業務委託契約書
  相談者様と講師の方との間での業務委託契約書が必要です。そこには、契約日、契約期間、委託する業務内容、それに対する報酬が書かれており、双方の捺印が必要です。

2.講師の方からの請求書
 業務委託契約に基づいた支払いをするために、講師の方から都度請求書をもらうようになさってください。

3.講師の方への支払いが振り込み等、銀行からの支払いの場合
  その支払いの実績が分かる通帳を保管しておく必要があります。

4.講師の方への支払いが現金払いの場合
  講師の方から報酬を受け取った旨の領収書を相談者様は入手しておく必要があります。

また、講師の方へ報酬を支払う際には、源泉所得税を差し引いて、お支払いする必要があります。その預かった源泉所得税は、相談者様自身が翌月の10日までに税務署で納める必要がありますが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出していれば、1月と7月の年2回に分けて、まとめて納めることが可能になります。

以上、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
具体的で非常に参考になります。

実質的にやりとりは全てオンラインとなるため、上記の書類は紙媒体ではなくても良いのでしょうか?

再度質問失礼します。
確定申告でな領収書があれば大丈夫なイメージなのですが、請求書も必要なのでしょうか?
私が学生時代、バイトとして家庭教師をしていた際は請求書を渡してはいなかったので、、

紙媒体でなくても可能です。

ただし、電子帳簿保存法というのがありまして、紙で保管していた書類を電子化での保存に変更する場合は、事前に税務署長の許可を得る必要があることに留意が必要です。

次の質問ですが、相談者様が現在、消費税課税事業者が否かは分かりませんが、消費税課税事業者になった場合、要件を満たした先方からの請求書がないと、経費分の消費税に対し、仕入税額控除ができません。
簡単に言うと、要件を満たした請求書がないと、消費税を多く納めなければならない可能性が出てきます。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます.
私は,消費税課税事業者ではないため,請求書は必要なく,講師への支払いが銀行振り込みであることから,必要な書類は以下の2点という認識で合っていますでしょうか?

・業務委託契約書
・支払い実績を証明する通帳

はい、業務委託契約書に書かれた金額を振り込みでお支払いするなら、大丈夫です。

よろしくお願いいたします。

非常に丁寧な回答ありがとうございました.
参考にさせていただきます.

お世話になっております。
追加での質問失礼いたします。

確定申告の際に提出する業務委託契約書はコピーでも良いのでしょうか?
オンライン指導という性質上、講師の方とはオンラインで業務委託契約書のやり取りをするため、印鑑を押してもらってそれをスキャンして送信してもらい、こちらで印刷するという手順になりそうです。スキャンされた印鑑が確定申告の際に効力を持つのか教えていただきたいです。

お世話になっております。

>オンライン指導という性質上、講師の方とはオンラインで業務委託契約書のやり取りをするため、印鑑を押してもらってそれをスキャンして送信してもらい、こちらで印刷するという手順になりそうです。

上記で問題ありません。

なお、確定申告では、業務委託契約書は必要ありません。
あくまでも、講師の方との契約に使うものになります。

相談者様が業務委託をする際には、年末調整が必須になってきます。
・支払調書の作成(受託者用、税務署用、市町村用)
・法定調書合計表の作成(税務署用)
・給与支払報告書(総括表)の作成(税務署用、市町村用)

年末調整をして、その結果として、上記を作成する必要があり、これがご自身の確定申告の際の根拠資料になってきます。

よろしくお願いいたします。

年末調整が必要となるのは、給与として支払った場合のみとという認識でした。
従業員としての雇用ではなく、業務委託としての外注費でも年末調整が必要となるのでしょうか?

お世話になっております。

年末調整という言葉は不適切でした。
勘違いをして、誠に申し訳ありません。

支払調書の作成が必要になります。
それをもとに講師の方は確定申告をしますので。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
これまでの岸様の回答をまとめると

①講師向けに必要なもの
・支払い調書

②税務署に提出するために必要なもの
・支払い実績を証明する通帳
・支払い調書
・法定調書合計表
業務委託契約書は不要

ということになりますね。

年間の支払い額が規定金額を超えなければ、支払い調書提出の必要はないようです。
私のオンライン家庭教師事業の場合の規定金額はいくらになるのでしょうか?
記事内の例からは判断できませんでした。

------以下引用-------
源泉徴収義務者が、税務署へ支払調書を提出すべき報酬と報酬金額
・外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー、ホステスなどの報酬、料金、広告宣伝のための賞金(年間の支払い合計額が50万円を超える場合)
・馬主に支払う競馬の賞金(その年中の1回の賞金額が75万円を超えた馬主に関わる、その年中の全ての支払金額)
・プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金(年間の支払い合計額が5万円を超える場合)
・弁護士や税理士への報酬、作家やデザイナーの原稿料や画料、講演料など(年間の支払い合計額が5万円を超える場合)
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬(年間の支払い合計額が50万円を超える場合)
源泉徴収義務者が上記の報酬を支払う場合は、支払調書を必ず作成します。作成した支払調書は、基本的には税務署へ提出しますが、年間の支払い金額が規定された金額よりも少ない場合、税務署へ提出する必要はありません。

支払い実績を証明する通帳も、帳簿の仕訳の根拠資料として必要なもので、税務署に出す必要はありません。

そうだったのですね。
訂正していただき、ありがとうございます。

支払い調書が必要になるかの境となる報酬についても教えていただけると幸いです。

立て続けに質問してしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月11日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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