現金主義と発生主義の是正
お世話になっております。
持続化給付金の申請が可能かどうか2019年度の確定申告書類を見直しておりましたところ、売上を『発生主義』として計上しないといけなかったところ現金主義にて記帳しまっておりました。
2018年から青色申告で10万円控除。
2010年~2017年は白色申告でした。
帳簿や月々の売上の記帳は全て現金主義となってしまっております。
1.いつから修正申告すべきでしょうか?
2.また仮に2020年度から発生主義として計上した場合、2020年度は現金主義と発生主義とが混在することになりますがどうしたらよいでしょうか?
例えば
2019.11月の 売上が2020年1月に入金される場合
2019.11(入金2020.1)…現金主義にて
2019.12(入金2020.2)…現金主義にて
2020.1~2020.12までの売上は発生主義にて計上?解釈がまちがっていましたらすいません。
また14ヶ月となりますが、これでよいのでしょうか?
3.さらに持続化給付金の金額に関係してくると思うのですがどうしたらいいでしょうか?
(必然的に1月2月の2020年度の売上が多くなる)
税理士の回答

柴田博壽
難しく考えなくて結構かと思います。
一般的に
商品の納品(引き渡し)時点で売上計上する方法を発生主義
売上代金を入金した時点で、売上計上する方法を現金主義
と言いますね。
しかし、年中は入金した時点で売上計上し、翌年に入金したものでも本年の納品に係るものを売上に加算します。(売掛金)そして本年入金したもので、前年の納品に係るものを差し引きます。
これによって、本年の納品に係る分を総て売上に計上する訳ですから、発生主義となります。
また、完全な発生主義を求める方は、納品或いは、積送の段階で売上計上するかも知れませんが、計上される売上高は同一となりますね。
ご参考になれば幸いです。
ご丁寧にありがとうございます。
理解しました。そして安心しました。
大変助かりました

柴田博壽
お役に立てて光栄です。
首尾よく運ばれるよう祈っています。
本投稿は、2020年05月15日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。