売掛金の債権放棄について
コロナの関係で取引先からの支払いが厳しくなってます。当社6月決算ですが、4月ころから支払いの滞っている売掛金を先に債権放棄した場合、今期で欠損金として計上できるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭の弁済を受けることができない場合に、その債権者に対して、書面で明らかにした債務免除額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。」しかし、2カ月程度の事例では相手側の債務超過状態が相当の期間続いているとはいいがたいと考えますので債権放棄しても欠損金として計上は難しいと考えます。
ご回答ありがとうございました。
複数支払いが滞ってる中で、1社だけ、法的整理も任意整理もせずにただ廃業するので債務免除願いを届けてきた取引先がありますが、この取引先の売掛金債権のも同様の扱いでしょうか?

境内生
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒として損金経理できますので相手方の廃業日のお知らせと財務内容の確認は必要かと考えます。
本投稿は、2020年05月16日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。