持続化給付金 業務委託での売上台帳の書き方
美容業で業務委託での収入があり、確定申告を青色でしております。
月に1回の収入で、基本的には道具等はサロンが用意してくれて必要なものは自分で買い足しています。
そのような場合、売上台帳は
◯月◯日 ◯◯◯◯◯◯円 ◯月分収入
◯月◯日 ◯◯◯◯円 消耗品
などだけでいいのでしょうか?
会議費や接待費なども細かく明記が必要なのでしょうか?
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金がされた日ではありません。例えば、5月分の売上が月末までに確定すれば、入金が翌月でも5月分売上として5月31日に計上します。なお、売上台帳には、経費は記載しません。
ご回答ありがとうございます。
今回の持続化給付金のために書き出そうと思ったのですが、売上としては1つしか無いのでそれだけを手書きで書けば大丈夫とゆうことでしょうか??

売上が1つしかなければ、それを売上台帳に記載することになります。
詳しくありがとうございます!
やってみます。
本投稿は、2020年05月18日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。