以前に取引のあった方(個人のお客様)からの謝礼金について
当方個人事業主として、本業に関連する収入は事業所得で確定申告(青色申告)をしております。
取引のあった方(個人のお客様)から、今までお世話になったということで取引とは別に現金数万円をいただきました。
国税庁のサイトで該当する所得を調べたところ、雑所得関係に「役員または使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品」との記載がありましたが、上記の金品の申告は雑所得で合っておりますでしょうか。
もしくは、事業に関連するということで事業収入の売上または雑収入に計上するべきでしょうか。
持続化給付金を申請するにあたり、計上する収入により受給要件を満たすかが変わってしまうので困っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①事業所得の中の、雑収入で、処理すれば、どうでしょか?
②事業所得の中の収入に入れても、それとは別の雑所得に入れても、
③結果、総所得の合計は、変わらないでしょうから。
よろしくお願いします。
竹中先生
お返事いただきありがとうございます。
上記のような場合、売上とみなされず、雑収入でも雑所得でも問題ないということになりますでしょうか?
(ちなみに今年に入ってからのことです)
また、仮に雑所得として申告する場合、「種目欄」にはどのように記載すればよろしいでしょうか。
個人の方の住所等を記載するのもなあ、とも考えております。
たびたびで恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。

①雑収入に入れれば、結果集計上は=売上に入ります。
②雑所得の場合は、そのままの言葉で、「謝礼金」と記載すればどうでしょうか?
③そうですよね。住所氏名を、あまり、気がすすみませんね
④なので、事業の中の、雑収入が良いですね。
どちらでも、と、答えましたが・・・そうなると、事業のほうが、良いですね。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年05月19日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。