他社から借りた固定資産を改造等した費用の経理仕訳
宜しくお願いします。
他社所有の建物の部屋の一室を借りて当社の備品等を置かせてもらっています。
その借りている部屋の床の改造代金50万円を当社が負担する場合、当社の資本的支出として当社で固定資産計上し当社で減価償却しなければならないのでしょうか。それとも当社の固定資産にならない場合、一括損金で落とせるとしたら経理科目は修繕費でしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
他人の建物に造作した場合は、資本的支出として、定額法で減価償却する必要があります。金額的には10万円を超えていますので、固定資産となります。
以上よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。
確認させていただきたいのですが、床に一部穴をあけてそこに備品を置いていたところを塞いで平らにし、穴をあける前の元の状態に戻す工事をします場合、この分も20万円以上の場合固定資産でしょうか。
もしかして、借りている部屋から退去しようとしていて、元々の部屋の仕様に戻すための工事でしょうか。その場合は、原状回復費用として、一括損金の修繕費になります。
上記の回答は、入居時を想定しており、退去時とは扱いが異なります。
回答ありがとうございます。
退去はせず、インターネット関係の当社のサーバーを置かせてもらってましたインターネット会社所有の部屋で、当社負担で元に戻す部分と新たに付け加える部分が連なっております。戻す部分は修繕費、新たに付け加える部分は20万円以上が固定資産という認識でよいのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
元に戻すのは、賃借人の原状回復義務と思われますので、修繕費で結構です。新規に付け加える場合は、20万円以上が固定資産になります。なお、10万円以上20万円未満の場合は一括償却資産としても結構です。
分かりやすいご回答有り難うございました。
本投稿は、2016年10月25日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。