中古で購入した軽量鉄骨住宅の減価償却費の算出方法について
平成27年3月に築22年の軽量鉄骨住宅を購入して居住しておりましたが、転勤のため平成29年から賃貸に出しております。
新築当時の建物価格は1700万円、購入時は350万円でした。
この場合、確定申告時に経費として計上できる減価償却費は幾らになるのか。
また、何年まで減価償却費が経費として計上出来るのかについてご回答をお願いします。
税理士の回答

何点か不測の情報がありますので、過程としまして
・鉄骨材の肉厚が3ミリ超4ミリまで
・賃貸に出したのは平成29年の1月から
ということで計算してみました
まずは、平成29年に賃貸に出すまでの家事用として使用していた期間の減価の額(減った金額)は
1、耐用年数が3ミリ超4ミリまでだと27年ですので1.5倍して40年
2、家事用に使っていた期間は平成27年3月から平成28年12月までなので
1年6月以上で2年として計算
3,500,000×0.9×0.025(耐用年数40年の場合の償却率)×2=157,500
ですので賃貸に出すまでの期間の減価の額は157,500円となります
で、次に平成29年の減価償却ですが
経過年数が22年ですので、使用する中古の耐用年数は
(27-22)+22×0.2で9年(0.112)
となりますので
減価償却としては
3,500,000×0.112=392,000
ということになります
なにぶん仮定の要素を含んでおりますのでこの通りにはいかないと思いますがご参考ください
何年まで減価償却ができるか、ですが耐用年数が9年となれば通常9年となります
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2020年05月20日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。