兼業農家の軽トラックの経費按分につきまして質問が御座います
昼間は毎日、早朝~15時くらいまで自営の農業をし、夕方~夜は週5程、時給850円程のパートの仕事をしている兼業農家の場合。
農業もかなり力を入れており、軽トラックをガンガン農業時間でも使っておりますが、パートの仕事へも通勤で登録し、使用しております(勿論、私用も使います)。
この様な場合、農業の確定申告にて、申告書の経費として按分する為には、農業使用率80%、私用20%とし、軽トラック絡みの経費は80%の按分にて計上にしても差し支えないでしょうか?
税理士の回答

岸本幹雄
使用実態に即して率の算定をされているかと思いますので、この按分割合で問題ないかと思います。
ただ、この按分割合は一度定められたら基本的に変更することはできない(毎年毎年変更していたら単なる所得金額の操作と見られてしまう)ので
注意が必要です。
先生、回答ありがとうございます。
もし、この先、パートタイマーの時間が増えて、結果、農業への稼働時間が減ったとしましたら、軽トラック絡みの農業経費は減るので、例としては農業使用率60%、私用40%が実態となる場合は、そこは正直に60%の経費としても良いということでしょうか?

岸本幹雄
ご指摘のとおり大きく実態に変化が生じましたらその事実に即した
割合にする必要があるかと思います。
回答ありがとうございました!
大変参考になります!
本投稿は、2020年05月21日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。