圧縮記帳
お世話になります。
保険金で買った固定資産(機械)を圧縮記帳します。旧機械の残存簿価は、保険金入金分で現預金(保険金)/機械残存簿価として消しました。新しく買い換える機械を圧縮記帳するのですが、旧機械残存簿価を入金された保険金で振り替えたため、保険金全額を益金処理していませんが、圧縮記帳計算では入金された保険金全額で計算しますが問題ないのでしょうか。または、保険金全額を一旦益金処理する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

保険差益金の額は保険金等の額から滅失経費の額と被災資産の直前帳簿価額を差し引いた金額となります。
旧機械につきましては除却処分等をされておりますでしょうか?
会計上と税務上の処理が異なって参りますが、税務上の圧縮限度額は、「保険差益金の額×代替資産の取得等に充てた保険金等の額÷差引保険金等の額」とされます。
以上お役に立てますと幸いでございます。
ご回答頂き有り難うございます。
ということは、
保険金から旧機械の残存簿価をマイナス(除却)した額が特別利益(益金)で、圧縮する保険差益金は保険金満額を特別利益で益金処理しなくても保険金満額から旧機械残存簿価を引いて保険差益金を計算する、であってますでしょうか。

保険金入金額と旧機械の残存簿価が等しく、
現預金(保険金)/ 備品(旧機械)
として処理されているということでよろしいでしょうか。
旧機械を除却されていれば会計上の仕訳は
現預金(保険金)/ 保険収入
除却損 / 備品(旧機械)
備品(新機械)/ 現預金
圧縮損(保険金)/ 備品(新機械)
となります。
そしてこの圧縮損のうち、税務上損金として認められる金額が税務上の圧縮限度額となります。
正確なご回答につきましては、より詳細をお伺いさせて頂く必要がございますが、圧縮記帳の経理要件として、直接減額方式、積立金方式のいずれかを採用することが必要となります。新機械の圧縮がいずれの方法によってもなされていないようでしたら、圧縮記帳の要件を満たさないこととなります。
以上お役に立てますと幸いでございます。
説明不足ですみません、
数字の例で示しますと(保険金100、旧機械簿価20)、
現預金(保険金)100/特別利益(保険収入)80・備品(旧機械)20
と、保険金100全額が益金計上してなくても、保険金で新たに買う機械の圧縮限度額に影響がないかどうかが知りたいです。

圧縮限度額の計算は前述のとおり「保険差益金の額×代替資産の取得等に充てた保険金等の額÷差引保険金等の額」で行います。限度額の計算上は保険料収入を100(保険金等の範囲として認められる場合)として扱いますので、ご提示の仕訳が税務上の圧縮限度額に与える影響はないものと思われます。
ただし、こちらも前述のとおり圧縮記帳の経理要件を満たしていない場合には、圧縮記帳そのものが認められない可能性がございますことご留意ください。
参考:保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_05.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。
圧縮限度額は保険金全額で大丈夫な点理解致しました。また、圧縮記帳の条件の直接減額方式・積立金方式もご教授頂き、合わせてどうも有り難うございました。
本投稿は、2016年10月26日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。