チャットレディーの確定申告
副業で、在宅チャットレディーをしています。
彼氏と同棲中です。
3つある部屋のうち1つの部屋は、
チャットレディー用の部屋になっています。
ネットで調べた時に
仕事用で使っていれば、何割か経費にできると書いてありました。
賃貸の名義は、彼氏名義になっていますが
経費として扱うことが出来ますか?
税理士の回答

中田裕二
彼氏から又借りができるのであれば、経費計上が可能です。(ただし一般的な居住用の賃貸借契約は又貸しが認められていないものと思われます。)
本投稿は、2020年05月25日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。