年度またいで売上が発生した場合の計上方法
事業の売上金に関する質問です。
12月中に依頼を受け(同じ会社同じ部署から二件)
一件目は12月中に納品し、二件目は1月上旬に納品した場合(請求書は二件まとめた金額で二件目納品時期に発行)、売上の計上は受注日で計上でよいのでしょうか?
税理士の回答

資産の販売で、それぞれを別に引き渡すことができる資産。という前提で回答します。
12月に納品したものは、12月の売上、1月に納品したものは1月の売上とあります。
ただし、個人事業や12月決算ではない法人で、その取引が法人の決算期中であれば、期中は請求書の発行ベースで売上げを計上し、期末に請求書は発行していないが相手に引き渡した商品の売上げを抽出し、当期の売上に計上しても問題はありません。
国税庁HPの「収益計上に関する説明」を、参考までに添付します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm
詳しいご説明どうも有難うございます。大変参考になりました。

ベストアンサーありがとうございます。
事業の形態、会社の実情によって、期中では取引に応じて一番簡易な記帳方法をとりつつ、期末(決算整理)に売上げ・経費の総点検を行うことが肝心となります。
そして、毎年(毎期)その記帳方法などを継続して行うことが重要となります。
今後とも、ご不明点がありましたら遠慮なく「みんなの税務相談」をご利用ください。
本投稿は、2020年05月25日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。