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計上

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不動産売却の際の下水道受益者負担金の扱いについて

相続で農地を取得しました。
相続税を支払う為に、生産緑地を解除し売却しようと思うのですが、生産緑地を解除すると下水道受益者負担金が発生してしまいます。この際、支払った下水道受益者負担金は農地(生産緑地解除後の宅地)売却時の経費に入れる事はできるのでしょうか?

税理士の回答

譲渡費用は土地や建物を売るために直接かかった費用のことで事例が列挙されています。今回の下水道受益者負担金ですが、農地のままであれば賦課されるものではありませんので生産緑地を解除しただけでは課税されません。宅地に転用した際に賦課されてくるものです。一方、取得費には売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。とすれば土地の取得費に加算すべきと考えます。譲渡の際の譲渡収入の5%と実際の土地の取得費と比較していただき5%の方が有利であれば、この負担金は計算上は考える必要はないかと考えます。

本投稿は、2020年06月01日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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