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学生2人で一つのYouTubeアカウントを運営している場合の確定申告について

私(学生)と弟(学生)で1つのYouTubeアカウントを運営しています。

現在、収益の全ては私の口座に振り込まれています。その後、収益の50%を弟に現金払いしております。(現在の収益は月10万ほど)

YouTubeは雑所得のため、経費を0とした場合に48万円を超えると扶養を外れてしまうことは理解しています。しかし、このペースだと48万円を超える収益が入ってしまいます。

せっかくなので、48万円を超えても親の扶養を外れないための方法として、個人事業主になることにしました。青色申告特別控除があれば、年に103万までは広告収入を得ることができると考えています。

そこで質問なのですが、
①弟に支払っているお金は外注費のような経費として計算すれば、103万を超える収益を出しても親の扶養を外れないですむでしょうか?

②また、そもそも個人事業主になれば48万円以上YouTubeで稼げるという判断に注意点があれば指摘して頂きたいです。

税理士の回答

1.相談者様が開業届(開業日から1か月以内に提出)、青色申告承認申請書(開業日から2か月以内に提出)を提出すれば、青色申告での申告ができます。所得金額の計算は、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(e-taxの場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。弟さんに支払う金額(外注費)は、経費にできます。
2.事業所得金額が48万円以下になるのであれば、収入金額から経費を引いた所得金額が103万円まで収入を得ることができると思います。なお、1.において注意する必要があるのは、外注費について相談者様と弟さんが同居している場合は、この外注費が経費として認められなくなります。

丁寧なご回答ありがとうございます。追加で質問をさせて下さい。

①仮に年206万収益があった場合、私は収入の50%を弟に渡しているので
収入金額(206万)-経費(103万)-青色申告特別控除額55万円(e-taxの場合は65万円)=事業所得金額(48万)
となり、扶養を外れないという認識でしょうか?

②さらにその場合、弟に支払われた103万は、弟にとって給与所得・雑所得・事業所得のどれになるのでしょうか?

1.最終的に、所得金額が48万円以下になれば、親の扶養内になります。
2.弟さんの所得金額が48万円を超えれば、雑所得(開業届を提出していない場合)としての確定申告が必要になります。

2に関して、弟が私(個人事業主)から受け取るお金は雑所得という認識でいいですか?

尚且つ、弟が扶養を外れないためには所得金額が48万円を超えない(雑所得に控除がない。つまり48万円以上渡さない)ようにすればいいという解釈で良いでしょうか。

相談者様のご認識の通りになります。

本投稿は、2020年06月09日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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