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計上

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保管料などの経費につきまして

フリマサイトでブランド品を中心に販売しています。
白色申告の個人事業主なのですが、扱う品の中にはジュエリーも
あり、これらは銀行の貸金庫に入れて保管しています。
貸金庫は10年以上前から契約しており、販売用以外のジュエリーや
大事な品なども一緒に入れてあります。

年間25000円程なのですが、この金額は経費とする事ができるのでしょうか。
私用分もあるので5割の家事按分ぐらいにするのが妥当でしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業に関するものであれば経費にすることができます。家事費と事業との共用になる場合には合理的な根拠で按分いただくことになりますので何をもって5割とするのかをお答えできるようにしておいてください。

早々にお答えくださいまして有難うございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2020年06月11日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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