通勤車故障、修理代金
仕事場まで通勤がメインで私用で乗るのは週に1日程度なのですが、エンジントラブルで故障してしまいました。
この場合、修理費用は経費として認められるのでしょか?
税理士の回答

柴田博壽
事業所得と給与所得とでは扱いが異なってきます。
給与所得の場合は、車両を通勤に使用した場合の非課税となる1か月あたりの通勤手当が定められていますが、修繕費は認められないかと思います。
もし、事業用で、車両そのものが事業用資産として減価償却費や燃料代が認められているのであれば、修繕費は当然に必要経費となります。
もし、車両の運用状況がこれらと違うのあれば、もう少し具体的にしたうえでの検討になりますね。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね、燃料代は経費として認められてます。
修繕費については今回が初めての事だったので、
質問させて頂きました。

柴田博壽
ご連絡ありがとうございました。
事業用資産だったのですね。お役に立ててホッとしています。
益々のご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月12日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。