個人事業主の出張宿泊費につきまして
個人事業主で販売業をしております。
扱う品の中には特殊な修理をお願いする必要がある物もあり
扱う技術のある技師さんのいるお店に依頼する為、都内まで出張する事になります。
当方遠方になりますので宿泊する事になりますが、その場合の
宿泊費は幾らぐらいまで経費で計上出来るのでしょうか。
一旦出張として出向くと新幹線代もかかりますので他の業務も
済ませたく、できれば2泊したいと思います。
都内で移動に便利なホテルは見てみたところ1泊で25,000から30,000円ほど
かかりそうです。
出張にしては高額だと問題視されそうなら、半分は自己負担、などにして
処理できるのでしょうか。
1年に1回出張する程度ですのでホテルは幾らか自己負担だとしても
ビジネスホテルでは無く、綺麗な所に泊まりたいと思います。
都内への個人事業主の宿泊費は大体この程度なら認められる、という
範囲はあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
宿泊費に限らず必要経費については、一般的に妥当な金額が必要経費になります。
仕事の都合で隣接した便利の良い宿に泊まるとして、結果的に高額な宿泊費になる場合もあると思います。
いろいろなケースがあるわけで、世の中の変化に応じて変わると思います。
出張した時の日程が、仕事で50% 仕事以外で50%の場合には宿泊費・旅費についての会費の割合は50%が経費で計算されると思います。
税務署の調査があった場合に、調査担当者にきちんと説明することができれば経費になります。
仮に調査において否認されても、納得できなければ経費の否認で更正受けて、異議申立・審査請求・裁判で争うこともできます。争って税務署の処分が取り消される場合もあります。
丁寧なご説明を有難うございます。大変参考になりました。
税務調査があった時に説明できるよう、50%の割合で計算しようと思います。
本投稿は、2020年06月24日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。