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所得税の過誤納付について

給与計算誤りで、従業員から所得税を多く取りすぎていたため、返金しようと思います。
税務署に還付請求をしましたが、差額の仕訳はどういう風に行えばよろしいですか?

借方 ○○○ 3563/貸方 預り金 3563 過収分

の形でよろしいですか?

税理士の回答

預り金3,563現金預金3,563  多くとっている分を返す。
仕訳けて、・・・
返金します。

税務署から戻った時には、
現金預金3,563預り金3,563です。

宜しくお願い致します。


給与支払時の仕訳は、過収分も実際の預り金額に足して仕訳しておくと言う事ですか?

借方 給与 193563/普通預金 180000
預り金  13563(過収分含)

すみません、はじめてで…

わかりました。
給料の支払い時は、
正しく
給料***現金預金***
     預り金***
で正しかったのですね。

税務署に支払う時に、間違ったのですね。
預り金***現金預金***+3,563
仮払金3,563            過誤納支払金と書きます。
と仕訳します。


戻った時は、税務署で戻った時のみ
現金預金3,563仮払金3,563

です。

宜しくお願い致します。

給料の支払い時は、
正しく
給料***現金預金***
     預り金***

の預り金***の金額は3563を含む、間違えて収めてしまった金額にしておくのですか?
(従業員から3563多く徴収してしまっています。)

過収分の仕訳はどう仕訳したら良いのでしょう?


給料***現金預金***
     預り金***
これを正しく、まずします
給料***現金預金***
     源泉税***
     仮受金3,563
と正しくします。

税務署に納めたのは、
預り金***現金預金***
仮受金3,563

戻ってきたときには
現金預金3,563事業主借3.563
とします。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月25日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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