所得税の過誤納付について
給与計算誤りで、従業員から所得税を多く取りすぎていたため、返金しようと思います。
税務署に還付請求をしましたが、差額の仕訳はどういう風に行えばよろしいですか?
借方 ○○○ 3563/貸方 預り金 3563 過収分
の形でよろしいですか?
税理士の回答

預り金3,563現金預金3,563 多くとっている分を返す。
仕訳けて、・・・
返金します。
税務署から戻った時には、
現金預金3,563預り金3,563です。
宜しくお願い致します。
給与支払時の仕訳は、過収分も実際の預り金額に足して仕訳しておくと言う事ですか?
借方 給与 193563/普通預金 180000
預り金 13563(過収分含)
すみません、はじめてで…

わかりました。
給料の支払い時は、
正しく
給料***現金預金***
預り金***
で正しかったのですね。
税務署に支払う時に、間違ったのですね。
預り金***現金預金***+3,563
仮払金3,563 過誤納支払金と書きます。
と仕訳します。
戻った時は、税務署で戻った時のみ
現金預金3,563仮払金3,563
です。
宜しくお願い致します。
給料の支払い時は、
正しく
給料***現金預金***
預り金***
の預り金***の金額は3563を含む、間違えて収めてしまった金額にしておくのですか?
(従業員から3563多く徴収してしまっています。)
過収分の仕訳はどう仕訳したら良いのでしょう?

給料***現金預金***
預り金***
これを正しく、まずします
給料***現金預金***
源泉税***
仮受金3,563
と正しくします。
税務署に納めたのは、
預り金***現金預金***
仮受金3,563
戻ってきたときには
現金預金3,563事業主借3.563
とします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月25日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。