個人所有物を事業に転用した場合の開業費について
リラクゼーションマッサージのセラピストをしております。
※個人事業主・白色申告
個人で所有していた領収証のない消耗品(未使用のオイルやクリームなど)を開業費に含めることはできるのか悩んでおります。
・例えば、そのオイルが知人からの貰い物だとして「費用がかかっていない」場合には計上できるのでしょうか。
・また、もしも開業費として計上できる場合には領収書の代わりになにか用意しておくべきでしょうか。
※その消耗品の価格はネットショップなどで把握できるものです。
税理士の回答

酒屋就一
貰ったものでしたら、経費に計上することはできないと考えます。
ご自身で購入した消耗品であっても、開業費ではなく消耗品費などとして計上するのが妥当と考えます
本投稿は、2020年06月26日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。