洗面台増設は経費にできるますか?仕分けの科目は何になりますか?
自宅でネイルサロンをやっている個人事業主です。
サロンのために洗面台を増設を考えています。見積もりは70万です。
経費にできますか?
仕分けの科目は何になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
70万円であれば一時の経費にはできず、工具器具備品として資産に計上し法定耐用年数で減価償却していく形になります。
ありがとうございます。
70万の内訳として、
17万が洗面台
その他廊下などの前の壁紙とあわなくなってしまうので、クロスの張替えなどで8万
床のはりかえで5万など細かくわかれていますが
修繕費とはならずに
70万すべて資産になってしまいますか?
よろしくお願いします。
追加質問の内訳で回答は異なってきます。
洗面台と洗面台の設置に直接要する工事費は洗面台の取得価額になり、青色申告であれば30万円未満の少額減価償却資産として一時の経費に、白色申告であれば資産計上して減価償却するか20万円未満の一括償却資産になります。
壁紙とクロスの張替え、床の張替えは洗面台の増設のついでのようなもので、それぞれが個別の工事であれば、それぞれが10万円未満ですので経費に出来ると思います。
工事明細と実態に合わせてご判断ください。
工事の内訳で違ってくるのですね。
詳しくありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年06月30日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。