雇い主側に未払金がある場合の請求書記載方法
業務委託で出来高制の入力の仕事をしています。業績悪化の為、請求額を一ヶ月20000円以内に抑えるようお願いされ、先月は指示通りにしました。ただ仕事は終えて納品しているので、請求書に計上できない事に疑問を感じています。今後もこの未払金が続くと思われるのですが、報酬額は20000円に止められたとしても、請求書には納品済みの分を未払金として計上することは可能でしょうか?またその時の記載方法を教えて貰えますか。請求書はエクセルで作成しています。
税理士の回答

境内生
ご質問は相手の払える金額は毎月20万円が上限でそれ以上は当分、未払が続くだろうが未請求分も経過を残した請求書にしたいということでしょうか?請求書は本来の金額で請求し、相手先との合意で当面は20万円の支払でこちらが理解をすればよいだけですので、請求書は従来の実額で作成すればよいかと考えます。そして、20万円の支払が行われ、翌月以降に繰り越される内容がわかる請求書がよいかと考えます。7月請求書 6月分請求額 220,000円 7月分請求額 250,000円 6月分入金額200,000円 当月請求額 270,000円
まず相手の払える金額は毎月20万円ではなく2万円です。請求書に2万以上は計上しないでくれと言われました。法律的には先方の言い分は通るのでしょうか?当方としては未請求分も経過を残した請求書にしたいのですが、今回もまたお願いされて困っています。

境内生
法律的には先方の言い分はおかしいです。やった業務は請求されますし、その支払いが2万円しかできないのは両者のパワーバランスの問題です。上記の数値を一桁落として参考にしていただければ、実際の請求額と決済してもらった額、未払額が明らかになります。
パワーバランスの問題も確かにありまして、要求を飲まずに仕事を打ち切られてしまうのが怖いという弱みもあります。しかし法律的におかしいという事がわかったので、2万しか支払ってもらえなかったとしても、請求書には計上する事にします。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月10日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。