自宅を事務所として経費計上した場合の家主の確定申告について
旦那の個人名義で賃貸契約している自宅の一部を妻である私の会社の事務所として経費計上しています。
この場合、家賃の経費計上は可能ですか?また、経費計上を可能にするには旦那個人と私の会社の間で賃貸契約など必要ですか?
その場合、旦那は私の会社からの家賃を収入として確定申告する必要がありますか?実際は家賃の振り込みなどは行っておりません。
税理士の回答

行方康洋
賃貸借契約は必要となります。また、ご主人が受けとるべき家賃分を不動産所得として申告する必要があります。

境内生
まずはご主人が家主と契約されている賃貸契約書をご確認ください。家主の許可なく転貸借を認めていない場合は法人は家主と契約しなければなりません。当然、契約する場合には家賃の振込は行わなければなりませんのでご注意ください
ご回答ありがとうございます。
今回の質問に関して似たような事例の記事を見つけたのですが、
そちらでは財産が同じ夫婦なら夫の契約した賃貸の一部をそのまま経費にできるとあります。その場合は夫婦間での賃貸契約も必要ないし、確定申告も不要なのでしょうか?

境内生
上記のリンクのお話は生計一親族間の資産について事業に供した場合の取り扱いの説明になります。今回の事例はご主人の資産ではなく、他人の資産を賃貸借しているものでありますので税法はさておき、法律行為として、本来の所有者との契約の内容を確認する必要はあります。さらに借りているのが生計一親族ではなく、奥様が経営する法人が転貸借をするという前提になりますので、この規定の適用はありません。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月11日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。