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不動産管理会社が自ら修繕工事を実施した場合損金計上できますか?可とするれば気を付けることを教えてけて

不動産を所有・管理する不動産管理会社を経営しています。賃借人が退出した時は必ず原状復帰工事をする必要がありますが、仲介業者に見積もりを出すといつも高額なものが出てきます。修繕工事のうち例えばハウスクリーニング等当社でできることは当社で行う場合、業者見積を基に、損金計上はできないものでしょうか?この場合現金決済という形を取りますが、領収書はないということになりますが税務署はこういう処理をした場合どのようなたいおうをとるとおもわれますが?回答願います。

税理士の回答

修繕工事のうち例えばハウスクリーニング等当社でできることは当社で行う場合、業者見積を基に、損金計上はできないものでしょうか?


できません。実際にかかった費用が、経費です。

この場合現金決済という形を取りますが、領収書はないということになりますが税務署はこういう処理をした場合どのようなたいおうをとるとおもわれますが?

仮想経理で、重加算税の対象になります。
また、
経費***現金***
になるかと思います。

現金を受け取った方の、給料の場合もあります。
詐欺横領の場合もあります。

その様なことは、しないようにしてください。



自社で修繕工事をされる場合は、その工事に関わった方の人件費、材料代や消耗品費などを修繕費として計上することになります。
業者見積を基に計上することはできません。
あくまでも実施にその修繕にかかった費用のみ計上できます。
例えば、修繕に関わった方の人件費を給料手当で処理していた場合は、
給料手当から修繕費に振替処理することになります。

よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。こういうことがばれると重加算税を取られるということですね。ありがとうございました。

本投稿は、2020年07月13日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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