貸付金の受取利息について
法人ですが、役員一人で旅行業のコンサルタントを営なんでおります。今回、コロナの影響もあり知人に頼まれて会社から400万ほどお金を貸付ました。返済はされましたが、当初の契約書に定めた利息は支払えないため、1万円を受取利息として401万を受取りました。個人的には納得しており、問題ありません。ただ、他人にお金を貸した際は受取利息が決まっているという話をきいたことがあり、今回決算期をむかえて、受取利息1万で記帳したままで、良いのだろうか?と思い質問しました。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

法人は、経済的な、感覚で、資金を使いますので、
当初の契約との差額が、問題になるかとも思われます。
でも、相手の資産状況もあります。
そのことを、詳細に、メモに残すことにより、1万円でも妥当なら、問題はありません。
ただ、当初の契約通りもらおうと思っている限りは、
差額を
未収入金***受取利息***
と計上しなければ、いけません。
竹中の考えは、元本だけでも戻ったことが、幸いと考え、後は追及しません。
以後は、一切貸したりはしません。
参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。1万円については納得しております。貸付したのは今回初めてでしたが、以後気をつけます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月18日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。