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経費の立替支払の処理後の確定申告への計上について

個人事業主で、かつとある一般社団法人に加入しております。

運営にオンライン会議を取り入れましたが、個人が立替を行い、一般社団法人へ費用の請求をしております。

確定申告の際には、この金額のPLを作る際には、どのように処理を行うのでしょうか。

想定で書きますと、相殺されるため、費用計上は無いのかと思います。
一方で気になるのは、売上としてあげるべきかどうかですが、
所得の計算対象とはならないため、銀行口座に入金されていても
特に税務調査等で問題にならないと想定しております。

正しい理解をしたいと思いますので、教えて頂けますと助かります。

税理士の回答

立替経費は、一般社団法人の費用となるもので、個人事業とは関係ないものだと思いますので、個人事業の経理処理をする必要はないと思います。

よろしくお願いいたします。

多田先生、有難うございます。
特に売上計上する必要はないと理解しました。

仮に、税務調査が入り、口座に入金されているこの入金なんだ!という指摘があっても、説明できれば、会計上はなんら処理は不要ということで合ってますでしょうか。

気にしているのは、税務調査の際のことです。
また、ついでに教えて頂きたいのですが、この税務調査に関して、事業主(私)が個人で現金を入金している(引き落としが多いものがあり)のですが、それも特に説明できれば、口座へ入金があっても気にするものではないでしょうか。

税務調査の際に口座への入金について聞かれた場合は、
立替経費の入金である旨、事業主の現金の入金である旨ご説明いただけましたら、全く問題ありません。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年07月19日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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