按分が発生する役員名義の車両を法人名義に変更した際の仕訳、他について
お世話になります。
既出の質問のようでしたら大変申し訳ありません。
タイトルの件、按分のある役員名義の車両を法人名義に変更した際の仕訳についてお伺いします。
中古車市場価格に合わせて160万円にて役員から法人へ売却・名義変更を予定しています。
按分は法人70%として、一定期間、役員が法人へ賃借料を支払うのではなく役員へ支払う売却価格160万円の中から予め差し引いてしまうことが可能なようでしたら、この場合の仕訳と償却資産の計上について教えてください。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

車両運搬具の中で、自動車税を支払っている場合には、償却資産税は、支払いません。
車については、名義を変えるので、按分などという考えは出てきますん。
所有権は、100%会社に移ります。
買取価格を7割にして、買うのなら、理解ができますが・・・。

法人が中古車を取得した時の仕訳
借方:車両運搬具 貸方:未払金 160万円
役員個人の使用分についての使用料の受け取りを車両取得時の未払金と相殺する場合の仕訳
借方:未払金 貸方:雑収入
仕訳はこのようになりますが、会社と役員間の車両の売買や使用料の授受を明確にする上では、実際に現金や預金を動かすことが望ましいと考えます。
よろしくお願いいたします。
皆様、ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年07月31日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。