家電量販店の販売記録 領収書代わりになりますか?
領収書、レジレシート以外のものしかなくても経費として認められるかご意見をお伺いしたいです。
経費計上したい備品の購入時レシートを紛失したため購入した大手家電量販店に相談したところ、
「レシートの再発行はできないが販売記録を抽出することはできる」
とのことでプリントアウトされた販売記録を受け取りました。
この販売記録なるもので経費として認められるのでしょうか?
販売記録には購入日時、私の連絡先、住所、氏名、商品明細、販売価格、決済手段、店舗名、販売担当者名、伝票番号などが記載されています。
他に保管している記録書類としてはクレジットカードの明細がありますが、こちらには会社名だけで店舗名、商品名等の詳細な記載はありません。
税理士の回答

販売記録に購入日時、連絡先、住所、氏名、商品明細、販売価格、決済手段、店舗名、販売担当者名、伝票番号などが記載されていて、クレジットカードの明細も保管されているようですから、一定の証拠資料となると思います。
領収書を紛失した場合などは、帳簿に「レシートを紛失した旨」を記載します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月31日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。