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計上

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ブログの経費はどこまで認められるのか?

猫を飼いたいと思って、猫に関するブログを4月から書き始め、少しですがブログでの収益が上がってきています。
ダブルワークをしていてブログを副業として、近日中には開業手続きを行います。

現在は、猫は飼っていない状態です。

【質問内容】
ブログの必要経費として、猫に係るものがどこまで認められるか知りたい。
すべてブログの記事にすると言う前提です。

・猫の購入費(血統書付の猫を購入する場合)
・猫の用品(トイレ、爪とぎ、猫のおもちゃなど)
・猫の消耗品(ペットフード、トイレの砂など)
・猫のブログ記事にするため試すもの(新しいキャットフードやおもちゃなど猫に試す物)
・猫の治療費(猫が病気になった時に使うお金)
・猫の避妊手術費やワクチン
・猫のペット保険
・猫の葬儀代

その他でも、必要経費が認められるものがありましたら知りたいです。

税理士の回答

お世話になっております。

猫に特化したブログであり、そこから事業所得を得ようとお考えなら、その事業所得を得るための必要経費として、列挙されたような費用は事業に必要な費用として認められると考えます。

しかしながら、事業所得は、利益を得ることを目的としていますから、猫の費用を少しでも経費で落とすためにブログを書いている、と思われてしまうような状況になってはいけないと考えます。

例えば、毎月のブログからの収益が10,000円、猫にかかる費用が100,000円というような状況が続くような状況なら、否認されるリスクがあります。
したがって、できれば、猫の費用よりブログの収益が大きいという状況になってから、猫の費用は経費計上なさったほうが税務リスクを減らせると考えます。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年08月07日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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