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インターネット広告(Facebook広告)で付与されたクーポン支払いの仕訳が分からない

Facebook広告でFacebook側からクーポンが付与され、一部の費用の支払いに自動で充当されときの仕訳を教えていただけないでしょうか。
仕訳例を下記に記載いたしました。

通常の支払額は、FB側で広告配信が一定予算に達したときに、クレジットカードへ一定額が請求されます。
広告宣伝費は当月末で締めた消化金額分を計上しています。

8/9 未払金(FB)100円 | 未払金(クレジットカード)100円
8/10 未払金(FB)100円 | 未払金(クレジットカード)100円
★8/11 クーポンが付与され配信中の広告費 5円に対して支払いが充当されました。
8/31 広告宣伝費 150円 | 未払金(FB) 150円
9/25 未払金(クレジットカード)200円 | 普通預金 200円

上記の未払金(FB)は、実質前払金のような性質ですが、未払金が黒残になったり赤残になることもあり、BSに影響はありますが、処理が煩雑になるため日常的にはこのように処理しています。

税理士の回答

 8月31日に計上されてた広告宣伝費の計上額150円に、上記のクーポン分5円が含まれて計算されているということであれば、そのことを仕訳上認識する必要があるので、仕訳は以下のようになるものと思われます。

8月11日
(借方)未払金(FB) 5 (貸方)広告宣伝費 5

 すなわちフェイスブックに支払う金額を5円減らすとともに、広告宣伝費も5円減らすという仕訳です。
 

 8月31日の広告宣伝費150円にクーポン分5円が含まれないのであれば、それが相談者が最終的に負担する広告宣伝費になるので、8月11日に仕訳を切る必要はないものと思われます。

早速ご返信いただき誠にありがとうございました!

本投稿は、2020年08月09日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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