【個人事業主】開業届記載の住所と、現住所の県が異なる場合、現住所の家賃を経費にできますか?
当方、個人事業主です。
開業自体は数年前なのですが、その際に東京都内を納税地として開業届を出しました。
現在は神奈川に住んでいるのですが、コロナの影響があり、開業届に記載の場所(東京)よりも、住んでいる部屋(神奈川)での業務が主となっています。
そこで、神奈川の部屋の家賃を一部経費にできないかと思うのですが、可能でしょうか。
税理士の回答

中西博明
あなたの事業内容にもよりますが、神奈川県にあるお住まいでの業務が主になっているということですので、その家賃のうち事業使用割合で按分した金額を必要経費に算入することは可能です。
ご回答、誠にありがとうございます。
事業内容は、コンサルティング及びソフトウェア開発です。
追加でお伺いさせてください。
確定申告にあたり、「神奈川の住まいでの業務が主である」という情報をどのように記載するのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。

中西博明
青色決算書又は収支内訳書の事業所記載欄に神奈川の所在地と併せて、特殊事情記載欄にも「コロナウィルスの影響により、神奈川の事業所において主に業務を行なった」旨を表現されたらいいと思います。
ご回答ありがとうございます。そのように申告いたします。
本投稿は、2020年08月13日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。