売掛金を貸倒損失する場合
①個人事業者Aへの売掛金約100万円が未回収
②2017年分約70万は公正証書あり。内容証明郵便で督促を何度も行っている。
③2020年5月下旬から音信不通で、所在も不明
④別の業者BがAへ2020年6月に強制執行をかけたが、回収は見込めないとの情報を得た
この売掛金を当期で貸倒損失としたいと考えております。
①要件は満たされますか?
②どのような証拠を残せばよいでしょうか?(先々の税務調査対応のため)
税理士の回答
①以下の国税庁タックスアンサーの2又は3に該当すると考えられますので、貸倒損失として処理可能と思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
②内容証明郵便の他、時系列で対応記録を残しておけば大丈夫かと思います。
前田先生ありがとうございました。
損失とするために、弁護士費用をかけなければならないかと悩んでいたため、回答いただき感謝いたします。
本投稿は、2020年08月28日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。