創立費に係る消費税
消費税免税事業者の【創立費に係る消費税】の仕訳についてご教授いただけませんでしょうか。
たとえば,文書作成手数料10,000円消費税1,000円の場合,下記でよろしいでしょうか。
支払時: 創立費11,000/ 現預11,000
決算時: 創立費償却費2,200/ 創立費2,200
※消費税全額を雑損失等として当期分とせずに,繰延資産にまぜて繰り延べてもよろしいのでしょうか。
お願いいたします。
税理士の回答
免税事業者の場合、消費税は全て税込で処理するのが原則ですので、ご記載の通りの処理で結構です。
逆に消費税全額を当期分の損失として会計処理すると税務上は損金不算入となり、結局は繰延資産の償却で処理することになります。
前田先生
明瞭で迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月07日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。