海外FXの損失を経費にする方法について
FXの教材を販売しており、教材の売上を上げるために実際にトレードをして利益が出たものを見せる事で広告になると考え取引をし、損失が出ました。
この場合の損失は広告宣伝費として経費にする事が出来ますでしょうか?
税理士の回答

海外FXの損失を事業の経費にできるとすれば海外FXの利益は事業所得にできることになります。しかし海外FXの利益は雑所得とされています。このことから考えると海外FXの損失は雑所得の損失となり、雑所得の損失は他の所得とは損益通算できないと思います。
ありがとうございます。事業のために使ったお金に変わりないので残念です。正確な答えはどこで知る事が出来ますか?税務調査が入ってからで無いと分からないのでしょうか?

レバタラの話でなければ税務署に事前予約をして相談に行かれたら如何でしょうか。なお事業とは継続的な収入を生じるものとの考え方により、海外FXは収益を出すこともあれば損失を生じることもあり「継続的な収入を生じるもの」ではないとの考えから事業所得でなく雑所得とされているようです。
本投稿は、2020年09月08日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。