単なる株主である私が会社運営にかかわった際の経費計上について
副業規定ありの一般企業に勤めていますが、
副業で不動産の賃貸業を行う予定です。
そこで、以下のような形で株式会社を設立した場合の質問です。
親・・・代表取締役(出資なし)
私・・・100%株主(出資のみ、役員にはならない)
上記の場合で、親は名ばかり代表取締役で、
基本的には私が事業を行う予定です。
この場合、会社運営にかかわる経費を私が出費した場合、
それは会社の経費として処理が可能なのでしょうか?
(物件見学の交通費・視察費など)
また、そもそもですが、単に出資者である私が業務にかかわること自体に問題はありますでしょうか?
税理士の回答

境内生
出資者が事業に関わるのは問題ないのですが、その関与の仕方が取締役又は従業員としてするのであれば問題はありません。しかし、一般企業に勤務され副業規定あり(認めていない?という意味ですね)にかかるため株主だけである場合にはその方が使った経費は認められません
丁寧なご回答ありがとうございます。
副業が認められておりませんので、
他社の役員や従業員になることができません。
単なる株主としてだけでは、経費が認められないことについて理解できました。
では、合同会社の場合はいかがでしょうか?
親・・・業務執行社員
私・・・社員(単なる出資者)
にした場合、私が関わった業務に関する経費は認められますでしょうか?
※表向きは親が代表者で、私は副業規定があるので、表には出ないというニュアンスです。

境内生
合同会社は原則、出資者=経営者でありますが、社員の立場には
•代表社員•業務執行社員•単なる社員があげられます。代表社員、業務執行社員は取締役として登記されますが、単なる社員は登記はされません。ご質問者は単なる出資者であり、業務にかかわらないという前提にある以上はその方が費消した経費は業務上の経費にはなりません。
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。
最後の質問ですが、
以下のような株式会社の場合です。
親・・・代表取締役(出資なし)
私・・・100%株主(出資のみ、役員にはならない)
私が事業に関わった経費は計上できないことは前の質問で分かりましたが、逆に私(株主)が立てた売上や利益は上記の株式会社の売上に計上することはできるのでしょうか?

境内生
そもそも、株主は事業をする方ではないので仮に上記の質問のような場合は質問者の事業所得又は雑所得で所得税の課税後、法人への受贈益(寄付)になり、そこでも法人税が課税されます。
本投稿は、2020年09月10日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。