知人へ貸した借金で相殺した車を弊社所有にした時の仕訳について教えて下さい。宜しくお願い致します。
お世話になっております。質問をさせて下さい。
小さい法人を経営しております。
私個人が知人へ200万を貸しており借用書もあります。
知人が現金での返済は難しいらしく
知人所有の車輛と相殺してくれないかと相談されました。
私はそれでも良いと思っており、
車輛を私個人ではなく弊社の所有としたいのです。
ただ、知人所有~私個人所有~弊社所有と順序をふみますと
私個人所有の車庫証明が必要になり
車庫証明のとれる駐車スペースがなく
書類の数や経費もかさみ、できる事なら
私個人の持っている借用書と相殺するとしたいのです。
となりますと、私個人が弊社へ200万相当の借用書を
渡し、その借用書と知人の車輛と交換相殺するという感じです。
可能でしょうか。
もし可能なのでしたら、その場合の仕訳については下記で大丈夫でしょうか。
(借方)車両運搬具 2,000,000(貸方)短期借入金
(摘要)弊社社長個人が知人へ200万貸しており借入金と相殺しており
知人~弊社社長個人の借用書もあり200万を
弊社社長から借入したとする
上記の様に、知人~私個人の相殺のいきさつを(摘要)へ
書けば良いだけなのでしょうか。
でも、これでは、知人~弊社 間の仕訳はない事になるので、
大丈夫でしょうか。教えて下さい。宜しくお願い致します。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

借方)車両運搬具 2,000,000(貸方)短期借入金
(摘要)弊社社長個人が知人へ200万貸しており借入金と相殺しており
知人~弊社社長個人の借用書もあり200万を
弊社社長から借入したとする
ここの適用の記載方法
社長個人から知人への貸付金について、
当該車両をもって、返済に充てた旨申し出があった。
会社も車両について、取得したい時期であったので、
会社が、社長より購入することにした。
なお、会社に資金がないので、社長からの借入金とする。
ご回答ありがとうございます。
助かりました。感謝いたします。
本投稿は、2020年09月14日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。