合同会社の借方において、代表者借入金を資本剰余金に変更出来るかと、その後の評価
当方のみ社員(=代表者)の合同会社において、現在それなりの額の代表者借入金があります。
これを仕訳を経て資本剰余金に振り替えることは可能でしょうか。
この場合、(融資時など)銀行から見たB/S評価も向上しますでしょうか。
振替の可否とその際の仕訳方法に加え、銀行目線の評価も向上するか(若しくは小手先の調整と判断され意味をなさないか)も伺いたいです。
またこれによる注意事項やデメリットが有れば合わせて伺いたいです。
税理士の回答

当方のみ社員(=代表者)の合同会社において、現在それなりの額の代表者借入金があります。
これを仕訳を経て資本剰余金に振り替えることは可能でしょうか。
振替してはいけません。
負債科目を資本科目のいは、絶対に振替しないでください。
将来、代表者にお返しするときが、面倒になります。
振り返るのなら、増資をお願いします。
この場合、(融資時など)銀行から見たB/S評価も向上しますでしょうか。
するかもしれませんが、面倒なことを、しないでください。
したければ、増資をしてください。
振替の可否とその際の仕訳方法に加え、銀行目線の評価も向上するか(若しくは小手先の調整と判断され意味をなさないか)も伺いたいです。
小手先でのことはやめてください。
増資をお願いします。
またこれによる注意事項やデメリットが有れば合わせて伺いたいです。
将来代表者に返済する場合に、面倒になります。
よろしく、賢くお願いします。
本投稿は、2020年09月19日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。