個人名義で契約し源泉徴収された売上を、法人の売上とした場合の仕訳
新設法人で、法人登記前に契約手続きが必要な顧客がおり、やむなく個人名義で契約しました。そのため源泉徴収されます。
ただ契約期間は法人設立後ですので、売上は法人として計上します。
その場合、源泉徴収された額は取り戻せず、経費として処理するということまでは確認済みなのですが、仕訳時の科目がわかりません。
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

現金預金***売上***
租税公課***
です。
やむなく個人契約なので、
担当の税理士さんとお話しください。
法人税の決算で、戻していただけます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
実は顧問税理士をつけておりません。
法人税の決算で、戻していただけます。
差し支えなければ、具体的な処理方法をご教示いただけると助かります。

受取利息の惹かれた源泉税は戻してもらっていませんか?
別表6(1)で・・・
それと同じところです。
その他に記載ください。
受取利息の惹かれた源泉税は戻してもらっていませんか?
別表6(1)で・・・
意味は理解できました。ありがとうございます。
素朴な疑問なのですが、顧客側は個人名の源泉徴収として納税すると思うのですが、こちらは法人名で申請して整合は取れるのでしょうか?
全くのド素人でして、的外れな質問でしたら申し訳ありません。

整合は取れます。
こちらは、議事録などを残し法人の取り引きということを、証拠として、残してください。
下記のように、最初に相談者様が、書いた記載文章です。
新設法人・登記前・やむなく・・・この記載が何よりの法人としての活動の一部という証拠です。
新設法人で、法人登記前に契約手続きが必要な顧客がおり、やむなく個人名義で契約しました。そのため源泉徴収されます。
本投稿は、2020年09月28日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。