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家賃滞納の強制執行での貸倒処理について

マンションの1室が家賃滞納していて裁判を起こし強制執行により明け渡しになりました。
住んでた人は行方不明でした。

弁護士費用や保管金の返金等は仕訳済ですが、
強制退去日9/1、滞納額¥1,000,000は仕訳が終わっていません。
9/1未収入金/受取家賃1,000,000 ←今この仕訳で止まっています。

強制執行で退去になった場合は、法律上の貸倒れになるのでしょうか?
それか行方不明なので形式上の貸倒れになり1年待ってからの貸し倒れになるのでしょうか?
また税務調査が入った場合、どの書類があれば貸倒の証明ができるのか教えてください。

無知すみませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

その前に、保証人(保証会社)は立てなかったということでしょうか?
簡単なようで難しい問題とは思いますが、

弁護士・裁判所が入っての状況ですから、回収努力(滞納者への連絡など)を尽くされている点に議論は無いと思います、

ただ結局は、通達で言うところの「債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額回収が出来ないことが明らかになった場合」に該当するかどうかという実質判断なので、連絡が取れないだけで“100%大丈夫です”とは言えないのですね、

極端な話、例えば税務調査で“債務者の消息が掴める可能性が将来にわたってゼロであると証明が出来るのか?”と言われると・・・、、

全く回収を諦めているということでしたら“債権放棄通知を内容証明郵便で送る”という方法もあります、安易な債権放棄は寄付金認定を受けるという見解もありますが(第三者間取引に寄付金があるのかという見解もあります)

最後に参考まで判例を示しておきます、

昭和49年9月24日東京地裁判決抜粋
「債権者が債権回収のため真摯な努力を払ったにもかかわらず客観的に見て回収見込みのないことが確実となったことを要し,単なる債務者の所在不明,事業閉鎖,刑の執行等の外的事実のみでは,これを直ちに貸倒れと認めることはできない。」

上記判決抜粋を見る限り、本件についても、相当期間の回収努力を経た上での強制執行であれば、貸倒について議論の余地は無いように思えますが、闘ってくれる税理士さんが居ると心強いですね、

分かりやすいご説明ありがとうございます。

保障会社を立ててはいるのですが、滞納と支払の繰り返ししていたと思います。
すべて対応は管理会社に任せていますので詳しいことは分かっておりません。

この判決を見ると自分の場合は行方不明ということで形式上の貸し倒れになりそうです。

弊社の税理士はおそらく闘ってくれなさそうです。

ありがとうございました。



保証会社が立っているのであれば、そちらに求償で済む様な気も、
また、だと裁判費用は保証会社負担?、

今一つしっくりとしませんが、
100%貸倒で大丈夫ですという感じでは無いかもしれませんが、ご質問者さんの意向を税理士に伝えた上で、税理士の見解がご質問者さんの意向とは少々違ったとしても、否認のリスクを承知してくれるのなら、調査で揉めたときは、納税者側に立って頑張りますという税理士さんだと良いのですがね・・・、

確認したところ、管理会社が変わって保障会社も前管理会社の保証会社だったそうで、
入っていた保障会社の契約が解除になり、新管理会社になり保障会社は立てていませんでした。裁判費用も実費でした。
契約者は会社名義で連帯保証人は会社代表名義でした。

裁判の内容は、払わない場合は強制退去しなさいという感じで、債権放棄の内容証明はしておらず、行方不明とういうことで形式上の貸し倒れ処理で税理士の方に話してみます。

説明不足で申し訳ありませんでした。

なるほど、理解しました、

裁判は立ち退きのき裁判なので、それ以外はないです、
従いまして、債権放棄はあくまで質問者さんの意向次第です

先ずは、何とかなりませんかね?と税理士さんに相談してみてください、良い税理士さんなら、複数の処理案とそれについての税務リスクの見解を開示してくれるはずです、

本投稿は、2020年09月30日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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