不動産所得 ビジネススクールの学費を経費計上できますか?
会社員ですが不動産所得で開業届を出して青色申告(10万円控除)をしています。
ビジネススクールでアカウンティングや経営の基礎について受講しているのですが、この学費は経費として計上できますか?
また、現在賃貸の住宅に住んでいますが、自宅の賃料や光熱費などは経費には計上できないものでしょうか?
不動産所得なのか事業所得なのかで経費の考え方も違うと伺いますが、いかがでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
不動産所得は不動産を賃貸することによって生じる所得であり、一般的には
ビジネススクールでアカウンティングや経営の基礎について受講している学費を経費とするのは理由付けとしては難しいと考えます。なぜならば不動産所得を得るために直接要する費用とは考えにくく、自宅をわざわざ事務所とするのにも不動産の保有規模が相当大きなものでないと否認される可能性は高いと考えます。
仮に事業所得の申告をする場合の事業とは何の事業をされるかにより、その内容が形式的なものであれば経費性はないと言えます。
本投稿は、2020年10月01日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。