記念碑作成について
弊社は創業100年程の中小企業です。元々はメーカーでしたが、業界不況のあおりを受け、15年程前から新規事業として不動産を始めました。おかげ様で不動産事業での売り上げは順調に伸び、今後の収益の柱になる為、この度、法人登記の事業の目的から「製造業」を削除し「不動産業」一本とし、更に工場建屋を解体する事にしました。
一方で、長らくメーカーとして事業活動を行ってきた歴史は忘れたくないという役員から、記念碑のようなものを作り、会社に残したいという話がありました。
あくまでも会社に残す物品で、個人や取引先に配布する物ではないのですが、このような記念碑を作成する場合、費用として計上する事は可能でしょうか?費用計上が可能な場合、上限はありますでしょうか?現時点では、180万円程の製作費で検討しています。
それでは宜しくお願いします。
税理士の回答
文面からわかる範囲での回答となります。
美術品等に該当すると考えられ、取得価額が180万円程とのことですので一時の費用(損金)には出来ず、資産計上することになると思います。
次に、記念碑が減価償却資産に該当するかですが、国税庁のFAQで以下の全てを満たすものが減価償却資産になるとされています。
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q2
貴社が青色申告法人で、記念碑が上記の減価償却資産に該当するのであれば取得価額30万円未満であれば一時の損金にすることができると考えます。
製作を考えられている記念碑の実態に応じてご判断いただく必要があると思います。
前田先生、お忙しい中ご回答下さいましてありがとうございます。
美術品に該当し、資産計上の対象という事で承知致しました。記念碑の価値については、長年弊社に勤めております役員・従業員にしか分からないと思いますし、それなりの費用をかけてまで制作すべきかも再考する必要がある様に感じました。少なくとも損金に計上可能な範囲での予算取りで検討したいと思います。この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年10月02日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。