法人名義の車に関する経費と旅先での経費
法人名義の車を使って地方に取材(と言う名の旅行)に行き、いろんな写真を撮ってその写真を有料で販売する事業を考えております。
この場合、車関連の費用(駐車場代や高速代)や、ホテル代、飲食代などは全て経費として認められますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

この場合、車関連の費用(駐車場代や高速代)や、ホテル代、飲食代などは全て経費として認められますでしょうか?
100%経費です。
取材(と言う名の旅行)
ここのところが、言葉が、何か不自然です。
取材旅行なら・・・すっきりですが、・・・何か思惑があるような表現で、・・・。
売上があり・・・それに直接の経費であれば、認められます。
下記参考にしてください。
No.2210 やさしい必要経費の知識
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてはこちらをご覧ください。
[令和2年4月1日現在法令等]
1 必要経費に算入できる金額
事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
2 必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件を全て満たす場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
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3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
(2) 必要経費になるものとならないものの例 イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
本投稿は、2020年10月06日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。