火災保険申請コンサルへの報酬の経費計上
所有アパートの火災保険の申請を申請代行業者に依頼しました。現地の調査から、詳細な損害説明資料、見積もり作成、保険鑑定人の立ち合いへの同行を行っていただき、とても自分1人ではこのレベルの詳細さでは申請はできなかったと素直に思います。この契約では降りた保険金の3割を報酬として申請代行業者にお支払いする契約です。この契約はアパート経営の経費として計上できるのでしょうか。何卒アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

保険が、アパート経営上の経費ですので、
通常は、
その契約のための代行の費用も、経費になると考えてください。
本件の場合には、下りた保険金は、今期の収入になりますか?
なる場合には、経費です。ならない場合には、経費に計上できません。
よろしくご理解ください。
個人の青色ですので、降りた保険金は収入になりません。ですので経費にはできないって理解でよろしいでしょうか?

個人の青色ですので、降りた保険金は収入になりません。ですので経費にはできないって理解でよろしいでしょうか?
その様に理解してください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年10月20日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。