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計上

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家内労働者特例について、事務所作業は除外ですか?

現在、イラスト作成の仕事をしており、
業務委託という形で一社から継続してお仕事を頂いています。
自宅では集中出来ないため、作業部屋(事務所)を借りているのですが、この場合は家内労働者特例からは除外になりますか?
お手数ですが、お返事をお待ちしております。

税理士の回答

特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務
です。
これに相当するようなので、できると、考えます。

作業部屋は、経費に計上できません。

下記参照



No.1810 家内労働者等の必要経費の特例

[令和2年4月1日現在法令等]

1 家内労働者等の必要経費の特例の概要

 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額

 実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

本投稿は、2020年10月22日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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